景観計画
各自治体では良好な景観は国民共通の財産と考えています。建築、開発行為、大規模な増改築工事の場合は各自治体の景観規制をクリアーする必要があります。
例えば世田谷区は平成20年4月1日より「風景づくり」の条例を施行、専門化を交えて事前協議して進めています。
「一般地域」では建築物が敷地面積3000㎡以上、または見かけの高さ30m以上、多摩川沿いの「水と緑の風景軸」では建築物が敷地面積500㎡以上、または見かけの高さ10m以上の場合で外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更は届出が必要となります。
どんなことでも結構です。ご不明な点は弊社窓口にご相談下さい。
その他首都圏で都、県で景観法を定めていますがさらに細かい条例を作成している行政団体は以下の通りです。
埼玉県
さいたま市、川越市、柏市、秩父市、戸田市、、八潮市、草加市、川口市、新座市、三郷市、熊谷市、志木市、越谷市、春日部市
千葉県
千葉市、船橋市、市川市、市原市、我孫子市、佐倉市、流山市、浦安市、館山市
東京都
世田谷区、府中市
神奈川県
川崎市、横浜市、横須賀市、相模原市、真鶴市、平塚市、小田原市、大磯市、秦野市、鎌倉市、葉山町、湯河原町、逗子市、藤沢市、茅ヶ崎市、座間市、箱根町、大和市、三浦市